次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四章 罰則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
第五十条の規定に違反して、処分計画 又は実施計画で定める建築物以外の建築物を建築した者
第五十一条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定 又は移転につき承認を受けないで、開発誘導地区内の土地 又は当該土地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者
第五十一条第三項の規定により一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を附された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
第五十三条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
第五十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。