日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第三十四条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又は その職員にその事務所 若しくは競馬場 その他の施設に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。