日本中央競馬会法
第五章 監督
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会 その他の会議に出席して意見を述べることができる。
農林水産大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る経営委員会の委員 又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員 又は役員を解任しなければならない。
農林水産大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る経営委員会の委員 又は役員が 次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員 又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員 又は役員を解任することができる。
この法律 若しくは競馬法 若しくは これらの法律に基づく命令の規定 又は これらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
心身の故障により職務を執ることができないとき。
前項に規定するもののほか、農林水産大臣 又は理事長は、それぞれ その任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
第二項 及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。
この場合において、
同項中
「前二項」とあるのは
「第二項」と、
「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは
「農林水産大臣の認可を受けなければ」と
読み替えるものとする。
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又は その職員にその事務所 若しくは競馬場 その他の施設に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。