日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第二十三条 # 予算

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入 及び支出の予算を定めて これを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2項

競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。