日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第四章 会計

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 16時36分


1項

競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入 及び支出の予算を定めて これを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2項

競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

1項

競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

1項

競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

一 号
金融機関への預金
二 号
国債 その他農林水産省令で定める有価証券の保有
1項

競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

1項

競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第六条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第六項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2項

競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

1項

競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

2項

前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

1項

競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付 及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない

2項

前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

1項

競馬会は、第十九条第三項 及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。

2項

競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。

3項

競馬会は、前条第一項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。

4項

特別振興資金の運用によつて生じた利子 その他 当該資金の運用 又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず特別振興資金に充てるものとする。

5項

特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項 及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

1項

競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3項

競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又は その要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項

第二項に規定する事業報告書 及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。