競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第二十六条 # 財産の処分等の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正