日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第二十六条 # 財産の処分等の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。