経営委員会は、委員長 又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員 及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第八条の八 # 議決の方法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長が決する。
経営委員会は、競馬会の役員 又は職員を その会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。