日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第八条の八 # 議決の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経営委員会は、委員長 又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員 及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

経営委員会は、競馬会の役員 又は職員を その会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。