競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
日本中央競馬会法
第二章 管理
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、規約の変更について準用する。
ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
経営委員会は、競馬会の経営の基本方針 及び目標 その他 その業務の運営の重要事項を決定する。
次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。
経営委員会は、委員六人 及び理事長で組織する。
経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
経営委員会の委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
この法律 又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
政府 又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
競馬会に対する物品の売買、施設 若しくは役務の提供 若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの 又は これらの者が法人であるときは、その役員 若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権 若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含む。)
経営委員会は、委員長 又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員 及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長が決する。
経営委員会は、競馬会の役員 又は職員を その会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定 及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内 及び監事三人以内を置く。
副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき 又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長 及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長 及び副理事長がともに欠けたとき 又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長 又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
副理事長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
理事長 及び副理事長の任期は三年以内において、理事 及び監事の任期は二年以内において それぞれ定款で定める。
第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事 及び監事について準用する。
第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事 及び監事について準用する。
理事長、副理事長、理事 及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
競馬会と理事長、副理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が競馬会を代表する。
運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定 及び変更
運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
運営審議会は、委員十人で組織する。
運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
前条 及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。