日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第二章 管理

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時19分


1項

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する規定
五 号
経営委員会に関する規定
六 号
役員の定数 及び職務の分担に関する規定
七 号
運営審議会に関する規定
八 号
業務
九 号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
十 号
準備金に関する規定
十一 号
特別振興資金に関する規定
十二 号
事業年度
十三 号
公告の方法
2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。

一 号
競馬の実施に関する規定
二 号
馬主、馬 及び服色の登録に関する規定
三 号
調教師 及び騎手の免許に関する規定
四 号
入場料に関する規定
五 号
会計に関する規定
2項

競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3項

前項の規定は、規約の変更について準用する。


ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

1項
競馬会に、経営委員会を置く。
1項

経営委員会は、競馬会の経営の基本方針 及び目標 その他 その業務の運営の重要事項を決定する。

2項

次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

一 号
予算 及び事業計画
二 号
決算
三 号
定款の変更
四 号
規約の制定 及び変更
五 号
役員 及び職員の給与に関する規程の制定 及び変更
六 号
その他経営委員会が特に必要と認める事項
3項

経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。

4項

経営委員会は、役員(監事を除く)の職務の執行を監督する。

1項

経営委員会は、委員六人 及び理事長で組織する。

2項

経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。

3項
委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4項

経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

1項

経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

1項

経営委員会の委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
経営委員会の委員は、再任されることができる。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三 号

この法律 又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

四 号

政府 又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含み、非常勤の者を除く

五 号
競馬会の役員 又は職員
六 号
競馬会が行う競馬に関係する馬主
七 号

競馬会に対する物品の売買、施設 若しくは役務の提供 若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの 又は これらの者が法人であるときは、その役員 若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権 若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含む。

1項

経営委員会は、委員長 又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員 及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

経営委員会は、競馬会の役員 又は職員を その会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。

1項

理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定 及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない

1項

競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内 及び監事三人以内を置く。

1項
理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2項

副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき 又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3項

理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長 及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長 及び副理事長がともに欠けたとき 又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4項
監事は、競馬会の業務を監査する。
5項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長 又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

1項
理事長 及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2項

副理事長 及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

1項

理事長 及び副理事長の任期は三年以内において、理事 及び監事の任期は二年以内において それぞれ定款で定める。

2項

第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事 及び監事について準用する。

1項

第八条の七第五号除く)の規定は、理事長、副理事長、理事 及び監事について準用する。

1項

理事長、副理事長、理事 及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

競馬会と理事長、副理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が競馬会を代表する。

1項
競馬会に、運営審議会を置く。
2項

運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。

3項

理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

一 号
予算 及び事業計画
二 号
決算
三 号
定款の変更
四 号

規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く)の制定 及び変更

4項

運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。

1項

運営審議会は、委員十人で組織する。

2項

運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

一 号
競馬会が行う競馬に関係する馬主
二 号
競走馬の生産者
三 号
競馬会が行う競馬に関係する調教師 及び騎手を代表する者
四 号
学識経験を有する者
3項

運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。

4項

第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。

5項

前条 及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条住所)及び第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。