日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第八条 # 規約

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。

一 号
競馬の実施に関する規定
二 号
馬主、馬 及び服色の登録に関する規定
三 号
調教師 及び騎手の免許に関する規定
四 号
入場料に関する規定
五 号
会計に関する規定
2項

競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3項

前項の規定は、規約の変更について準用する。


ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。