競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
一
号
競馬の実施に関する規定
二
号
馬主、馬 及び服色の登録に関する規定
三
号
調教師 及び騎手の免許に関する規定
四
号
入場料に関する規定
五
号
会計に関する規定