競馬会の解散については、別に法律で定める。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第六章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 22時19分
政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費 及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。
この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。