運営審議会は、委員十人で組織する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
一
号
競馬会が行う競馬に関係する馬主
二
号
競走馬の生産者
三
号
競馬会が行う競馬に関係する調教師 及び騎手を代表する者
四
号
学識経験を有する者
運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
前条 及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。