日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

運営審議会は、委員十人で組織する。

2項

運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

一 号
競馬会が行う競馬に関係する馬主
二 号
競走馬の生産者
三 号
競馬会が行う競馬に関係する調教師 及び騎手を代表する者
四 号
学識経験を有する者
3項

運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。

4項

第八条の六第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。

5項

前条 及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。