一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第十八条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正