日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第十四条 # 役員の兼職の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

理事長、副理事長、理事 及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。