日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第十条 # 役員の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2項

副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき 又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3項

理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長 及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長 及び副理事長がともに欠けたとき 又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4項
監事は、競馬会の業務を監査する。
5項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長 又は農林水産大臣に意見を提出することができる。