この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊の用に供する国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に定める国有財産 並びに同法の適用を受けない国有の動産 及び権利をいう。以下同じ。)について、その管理 及び処分の特例を設けることを目的とする。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
昭和二十七年法律第百十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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国は、協定を実施するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。
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前条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復 又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。
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国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途 又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用 又は収益を許すことができる。
前項の規定により使用 又は収益を許した場合において、その使用 又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。
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国有財産法第二十四条(同法第十九条 及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。
この場合において、
国有財産法第二十四条中
「国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業」とあるのは、
「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と
読み替えるものとする。
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特別会計に属する国有の財産につき第二条の規定により合衆国に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換 若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。
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国が第二条の規定により合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県 及び市町村の長 並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
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