この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における 協定の最初の効力発生の日から施行する。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
昭和二十九年法律第百五十一号
略称 : 刑事特別法
刑特法
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行前に派遣国に関して日本国における 国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「法律第二百六十五号」という。)の規定によつてなされた手続 及び処分は、この法律の相当規定によつてなされた手続 及び処分とみなす。この法律の施行後に法律第二百六十五号の派遣国が この法律の派遣国となつた場合において、
この法律の派遣国となる前に当該派遣国に関し法律第二百六十五号の規定によつてなされた手続 及び処分についても、同様とする。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に第二条に規定する 決定があった保護事件に係る 身体の自由の拘束 又は没取について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から 第十二条まで 及び第十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日