日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第十四条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号
被害者が英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員である場合
二 号
協定第二十三条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けない場合