日本郵政株式会社法

# 平成十七年法律第九十八号 #

第二章 業務等

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

日本郵便株式会社が発行する株式の引受け 及び保有

二 号

日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定 及び その実施の確保

三 号

前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務

2項

会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

1項

会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金 及び債権債務の決済の役務 並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

2項

前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式会社法平成十七年法律第百号第二条第三項 又は第四項に規定する生命保険 又は郵便局をいう。

1項

会社は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

1項

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

1項

会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十一条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式 若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

会社の取締役の選任 及び解任 並びに監査役の選任 及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

会社の定款の変更、剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く)、合併、会社分割 及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書 その他会社の財産、損益 又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。