この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第九項の政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
日本郵政株式会社法
平成十七年法律第九十八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条、第九条、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十三条の規定 郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
二
号
次条の規定 郵政民営化法の施行の日
# 第二条 @ 業務の特例
会社は、当分の間、第四条に規定する業務のほか、同条に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
次に掲げる施設の運営 又は管理
イ
二
号
承継計画(郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。ロにおいて同じ。)において定めるところに従い会社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。ロにおいて「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第四条第一項の施設
ロ
承継計画において定めるところに従い会社が承継した整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条第一項の施設
前号に掲げる業務に附帯する業務
会社は、前項に規定する業務を行うに当たっては、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
# 第三条 @ 政府保有の株式の処分
政府は、その保有する会社の株式(第二条に規定する発行済株式をいい、同条の規定により保有していなければならない発行済株式を除く。)については、できる限り早期に処分するものとする。
# 第四条 @ 会社法の施行の日の前日までの間の読替え
会社法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、会社法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条 | 株主総会において 決議をすることができる事項の全部につき 議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 | 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する 種類の株式を除き、同条第五項 |
第八条第一項 | 会社法第百九十九条第一項に規定する 募集株式(第二十二条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する 募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式 若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない | 新株、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、新株予約権が行使されたことにより 新株を発行し、又は自己の株式を移転しようとするときは、この限りでない |
第八条第二項 | 新株予約権の行使により 株式を交付した後 | 前項ただし書の場合においては、当該新株を発行し、又は自己の株式を移転した後 |
第十条 | 事業年度 | 営業年度 |
第十一条 | 剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。) | 利益の処分 |
第十二条 | 事業年度 | 営業年度 |
事業報告書 | 営業報告書 | |
第十三条第二項 及び第三項 | 事業年度 | 営業年度 |
第十八条第一項 及び第二十一条 | 執行役、会計参与(会計参与が 法人であるときは、その職務を行うべき社員) | 執行役 |
第二十二条 | 執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 | 執行役 |
第二十二条第三号 | 募集株式 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式 若しくは新株予約権を交付したとき | 新株、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行し、又は自己の株式を処分したとき |
第二十二条第六号 | 事業報告書 | 営業報告書 |
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち 日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三条 @ 日本郵政株式会社法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(以下この条において「旧法」という。)の規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続 その他の行為(郵政民営化法第五十二条の規定により旧法第四条第二項の認可を受けたものとみなされる業務に係る郵政民営化法第百六十三条第三項の認可を含む。)は、第二条の規定による改正後の日本郵政株式会社法の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日