日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第五十八条 # 報告等

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告 又は資料の提出を求めることができる。