財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行 又はその役員 若しくは職員の行為がこの法律 若しくは他の法令 若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第八章 違法行為等の是正等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
日本銀行は、前項の規定による財務大臣 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣 又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行 又はその役員 若しくは職員の行為がこの法律 若しくは他の法令 若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為 その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。
日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣 又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。
財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告 又は資料の提出を求めることができる。