日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第五条 # 業務の公共性及びその運営の自主性

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

日本銀行は、その業務 及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

2項

この法律の運用に当たっては、日本銀行業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。