日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項
日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨 及び金融の調節を行うことを目的とする。
2項

日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

1項
日本銀行は、通貨 及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
1項
日本銀行の通貨 及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2項
日本銀行は、通貨 及び金融の調節に関する意思決定の内容 及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
1項
日本銀行は、その行う通貨 及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。
1項
日本銀行は、その業務 及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2項
この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
1項
日本銀行は、法人とする。
1項

日本銀行は、本店を東京都に置く。

2項
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店 その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3項
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4項

財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨 及び その理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。

1項

日本銀行の資本金は、政府 及び政府以外の者からの出資による一億円とする。

2項

前項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。

1項

日本銀行は、前条第一項の出資に対し、出資証券を発行する。

2項

前項の出資証券 その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。

1項
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
1項

日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
本店 及び支店の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
政策委員会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
業務 及び その執行に関する事項
八 号
銀行券の発行に関する事項
九 号
会計に関する事項
十 号
公告 及び公表の方法
2項
定款の変更は、財務大臣 及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項
日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。