昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七十条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、第十一条第一項 又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。

○2項

第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

○3項

第六十三条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。