この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続 その他事件の処理及び第七十条の五第一項の供託に関し 必要な事項は、政令で定める。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第七十条の十
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正