昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

事業者が、不当な取引制限 又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 若しくは国際的契約であつて、商品 若しくは役務の対価に係るもの 又は商品 若しくは役務の供給量 若しくは購入量、市場占有率 若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額 及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

当該違反行為(商品 又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品 又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品 又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等 又は特定非違反供給子会社等である場合に限る)が他の者に当該商品 又は役務を供給するために当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額

二 号

当該違反行為(商品 又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品 又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの 及び当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品 又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等 又は特定非違反購入子会社等である場合に限る)が他の者から供給を受けて当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額

三 号

当該違反行為に係る商品 又は役務の全部 又は一部の製造、販売、管理 その他の当該商品 又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者 及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額

四 号

当該違反行為に係る商品 若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその供給子会社等を除く)に供給しないこと 又は他の者(当該事業者の購入子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその購入子会社等を除く)から当該商品 若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬 その他名目のいかんを問わず、当該事業者 及びその完全子会社等が得た金銭 その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額

○2項

前項の場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者(その者の一 又は二以上の子会社等が当該各号いずれにも該当しない場合を除く)であるときは、

同項
百分の十」とあるのは、
百分の四」と

する。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号

協業組合 その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの

○3項

第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会 又は当該違反行為に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官 その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告 又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告 又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等 若しくは特定非違反購入子会社等 又は当該違反行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者 若しくは当該商品 若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料 その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。