事業者が、不当な取引制限 又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 若しくは国際的契約であつて、商品 若しくは役務の対価に係るもの 又は商品 若しくは役務の供給量 若しくは購入量、市場占有率 若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額 及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該違反行為(商品 又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品 又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品 又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等 又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品 又は役務を供給するために当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
当該違反行為(商品 又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品 又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの 及び当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品 又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等 又は特定非違反購入子会社等である場合に限る。)が他の者から供給を受けて当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額
当該違反行為に係る商品 又は役務の全部 又は一部の製造、販売、管理 その他の当該商品 又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者 及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
当該違反行為に係る商品 若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその供給子会社等を除く。)に供給しないこと 又は他の者(当該事業者の購入子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその購入子会社等を除く。)から当該商品 若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬 その他名目のいかんを問わず、当該事業者 及びその完全子会社等が得た金銭 その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額