昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第二章 私的独占及び不当な取引制限

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月03日 19時56分


1項

この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品 若しくは役務の数量のうち 若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品 若しくは役務の数量の占める割合 又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品 若しくは役務の価額のうち 若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品 若しくは役務の価額の占める割合をいう。

2項

この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権 及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は法人の 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下 この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下 この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。

3項

この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人 及びその一 若しくは二以上の完全子会社 又は法人の一 若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下 この章 及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下 この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。

4項

この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項 及び第十四項除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品 又は役務を供給したものをいう。

5項

この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。

6項

この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。

7項

この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品 又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示 又は情報に基づき当該商品 又は役務を供給したものをいう。

8項

この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品 又は役務の供給を受けたものをいう。

9項

この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。

10項

この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。

11項

この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品 又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示 又は情報に基づき当該商品 又は役務の供給を受けたものをいう。

12項

この章において「事前通知」とは、第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。

13項

この章において「実行期間」とは、第七条の二第一項 又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号第三号 若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項 若しくは第二項に規定する処分 又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。

14項

この章において「違反行為期間」とは、第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号第三号 若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項 若しくは第二項に規定する処分 又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。

15項

この章第七条の四除く)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号第三号 若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項 若しくは第二項に規定する処分 又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。

1項

事業者は、私的独占 又は不当な取引制限をしてはならない。

1項

事業者は、不当な取引制限 又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定 又は国際的契約をしてはならない。

1項

第三条 又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡 その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

○2項

公正取引委員会は、第三条 又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置 その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。


ただし、当該行為がなくなつた日から七年を経過したときは、この限りでない。

一 号

当該行為をした事業者

二 号

当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 号

当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人

四 号

当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた事業者

1項

事業者が、不当な取引制限 又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 若しくは国際的契約であつて、商品 若しくは役務の対価に係るもの又は商品 若しくは役務の供給量 若しくは購入量、市場占有率 若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額 及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

当該違反行為(商品 又は役務を供給することに係るものに限る。以下 この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品 又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの 及び当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品 又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等 又は特定非違反供給子会社等である場合に限る)が他の者に当該商品 又は役務を供給するために当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額

二 号

当該違反行為(商品 又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下 この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品 又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの及び当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品 又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等 又は特定非違反購入子会社等である場合に限る)が他の者から供給を受けて当該事業者 又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額

三 号

当該違反行為に係る商品 又は役務の全部 又は一部の製造、販売、管理 その他の当該商品 又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者 及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額

四 号

当該違反行為に係る商品 若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその供給子会社等を除く)に供給しないこと 又は他の者(当該事業者の購入子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその購入子会社等を除く)から当該商品 若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬 その他名目のいかんを問わず、当該事業者 及びその完全子会社等が得た金銭 その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額

○2項

前項の場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者(その者の一 又は二以上の子会社等が当該各号いずれにも該当しない場合を除く)であるときは、

同項
百分の十」とあるのは、
百分の四」と

する。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号

協業組合 その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの

○3項

第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会 又は当該違反行為に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官 その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告 又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告 又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等 若しくは特定非違反購入子会社等 又は当該違反行為に係る商品 若しくは役務を供給する他の事業者 若しくは当該商品 若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料 その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。

1項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者であるときは、

同項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額に一・五を乗じて得た額」と

する。


ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る)、次条第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 又は第六十三条第二項の規定による決定(以下 この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

二 号

前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

三 号

前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人 又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け 又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

2項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者であるときは、

同項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額に一・五を乗じて得た額」と

する。


ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

一 号

単独で 又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること 又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者

二 号

単独で 又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品 又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率 又は取引の相手方について指定した者

三 号

前二号に掲げる者のほか、単独で 又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者

他の事業者に対し当該違反行為をすること 又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。

他の事業者に対し当該違反行為に係る商品 又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方 その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く)。

他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為 又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること 又は当該事実に係る虚偽の事実の報告 若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。

他の事業者に対し次条第一項第一号第二項第一号から第四号まで 若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出 又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。

3項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか 及び前項各号いずれかに該当する者であるときは、

同条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額にを乗じて得た額」と

する。

1項

公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号いずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。

一 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号 及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者

2項

第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号 及び第五号 又は第三号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。

一 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

二 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

三 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目 又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告 又は同条第四項の措置 その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

四 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

五 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者

3項

第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号 及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号 及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。

一 号

当該違反行為に係る第一項第一号 又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分 又は第百二条第一項に規定する処分 その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号 又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数と この号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後 公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く

三 号

前二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者

4項

第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号 又は第三号いずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告 及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告 及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。


この場合における第一項第一号第二項第一号から第四号まで 並びに前項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。

一 号

当該二以上の事業者が、当該事実の報告 及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該 他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告 及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る)において、当該 他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。

三 号

当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。

その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継させ、かつ、当該 他の事業者が当該譲渡 又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け 又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

5項

公正取引委員会は、第一項第一号第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。

6項

公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き第一項第一号第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令 又は次項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告 又は資料の提出を追加して求めることができる。

7項

公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。

1項

公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実 及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実 又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容 その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。

一 号
次に掲げる行為

当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実 又は資料を当該合意後 直ちに報告し、又は提出すること。

前条第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出 又はに掲げる行為により得られた事実 又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査( 及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾 その他の行為を行うこと。

公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾 その他の行為を行うこと。

二 号

減算前課徴金額に次の 又はに掲げる事業者の区分に応じ、当該 又はに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号 及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

前条第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者

百分の四十以下

前条第三項第一号 又は第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者

百分の二十以下

2項

公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実 又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実 又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実 又は資料の報告 又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。

一 号
次に掲げる行為

当該合意後、当該新たな事実 又は資料を把握したときは、直ちに、公正取引委員会に当該新たな事実 又は資料の報告 又は提出を行うこと。

に掲げる行為により得られた事実 又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾 その他の行為を行うこと。

二 号

減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項 及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。

3項

第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下 この条 及び次条において同じ。)があるときは、前条第二項 又は第三項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合 又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。

4項

第一項の合意は、公正取引委員会 及び報告等事業者が署名 又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

5項

公正取引委員会は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価 及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。

6項

第一項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実 又は資料の概要について説明を求めることができる。

7項

公正取引委員会は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書 その他の物件を証拠とすることができない

8項

協議の申出の期限 その他の第一項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。

9項

報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士 又は弁護士法人に限る次項 及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。

10項

公正取引委員会は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。

11項

報告等事業者が第九項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項 及び第四項の規定の適用については、

第一項
との間で協議」とあるのは
「又は特定代理人(第九項に規定する特定代理人をいう。第四項において同じ。)との間で協議」と、

第四項
及び報告等事業者」とあるのは
「並びに報告等事業者 及び特定代理人」と

する。

1項

公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令 又は第七条の四第七項の規定による通知をするまでの間に、次の各号いずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第一項から第三項まで 及び前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない

一 号

当該事業者(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下 この号から第三号までにおいて同じ。)が報告した事実 若しくは提出した資料 又は当該事業者がした前条第一項第一号 若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実 若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。

二 号

当該事業者(第七条の四第一項第一号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に限る)が、同条第六項の規定による求めに対し、事実の報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告 若しくは資料の提出をしたこと。

三 号

当該事業者(第七条の四第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に限る)が、同条第六項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告 又は資料の提出をしたこと。

四 号

当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。

五 号

当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し同条第一項第一号第二項第一号から第四号まで 若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出 又は前条第一項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。

六 号

当該事業者が、正当な理由なく、第七条の四第一項第一号第二項第一号から第四号まで 若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた旨 又は前条第一項の合意 若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者 及び当該事業者と共同して当該事実の報告 及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。

七 号

当該事業者が、前条第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。

1項

公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条第七条の三第七条の四第二項 若しくは第三項 又は第七条の五第三項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。


ただし第七条の二第七条の三第七条の四第二項 若しくは第三項 若しくは第七条の五第三項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。

1項

前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない

1項

公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第七条の二第一項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。

1項

第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条第七条の三第七条の四第二項 若しくは第三項第七条の五第三項 又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2項

第七条の二第七条の三第七条の四第二項 若しくは第三項第七条の五第三項 又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3項

第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為 並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項 及び前条第三項の規定による通知 並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下 この項 及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為 及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。

4項

第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその 若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る)がその 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為 及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為 及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。


この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、

第七条の二第一項
当該事業者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項 及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、

第一項
受けた者は」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と

する。

5項

前二項の場合において、第七条の四 及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項

実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない

1項

事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品 若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品 若しくは役務の供給量、市場占有率 若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号 及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額 並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該事業者 及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品 又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。次号 及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品 又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの 並びに当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者 及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品 又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等 又は特定非違反供給子会社等である場合に限る)が他の者に当該商品 又は役務を供給するために当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額

二 号

当該違反行為に係る商品 又は役務の全部 又は一部の製造、販売、管理 その他の当該商品 又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者 及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額

三 号

当該違反行為に係る商品 若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等 並びに当該違反行為をした他の事業者 及びその供給子会社等を除く)に供給しないことに関し、手数料、報酬 その他名目のいかんを問わず、当該事業者 及びその完全子会社等が得た金銭 その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額

2項

事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者 及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品 又は役務(当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く)並びに当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く)に当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品 又は役務(当該他の事業者が当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者 及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品 又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等 又は特定非違反供給子会社等である場合に限る)が他の者に当該商品 又は役務を供給するために当該事業者 又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

3項

第七条の二第三項第七条の三第一項ただし書を除く)、第七条の七 並びに前条第一項から第四項まで 及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項
第一項の
第七条の九第一項の
第一項各号
第七条の九第一項各号
若しくは特定非違反購入子会社等 又は
又は
第七条の三第一項
前条第一項の
第七条の九第一項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。
同項
第七条の七第一項
第七条の二第一項
第七条の九第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項 又は第七条の五第三項
同項 又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項 若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。
第七条の七第一項ただし書
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項 若しくは第七条の五第三項
第七条の九第一項 又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項 若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。
第七条の七第二項
前項ただし書
第七条の九第三項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項
前項
第七条の九第三項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
同条第一項
前条第一項
第七条の二第一項
次条第一項
同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は
同項 又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は
次条第一項 又は同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項
第七条の二第一項
次条第一項
第七条の四第七項 及び
同条第三項において読み替えて準用する
通知 並びに
通知 及び
第七条の二からこの条まで
次条第一項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条 及び第一項から次項まで 並びに次条第三項において準用する第六項
前条第四項
第七条の二第一項
次条第一項
同条からこの条まで
同項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条 及び第一項からこの項まで 並びに次条第三項において準用する第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項 及び同条第一項において同じ。
特定事業承継子会社等
、第一項
、同条第三項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(同条第三項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第一項
4項

第七条の二第三項第七条の三第一項ただし書を除く)、第七条の七 並びに前条第一項から第四項まで 及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項
第一項の
第七条の九第二項の
実行期間
違反行為期間
第一項各号に掲げる
第七条の九第二項に規定する
若しくは特定非違反購入子会社等 又は
又は
第七条の三第一項
前条第一項の
第七条の九第二項の
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。
同項
合算額
売上額
第七条の七第一項
第七条の二第一項
第七条の九第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項 又は第七条の五第三項
同項 又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項 若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。
第七条の七第一項ただし書
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項 若しくは第七条の五第三項
第七条の九第二項 又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項 若しくは第七条の三第一項(ただし書を除く。
第七条の七第二項
前項ただし書
第七条の九第四項において読み替えて準用する前項ただし書
第七条の七第三項
前項
第七条の九第四項において読み替えて準用する前項
第七条の二第一項
同条第二項
前条第一項
第七条の二第一項
次条第二項
同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は
同項 又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は
次条第二項 又は同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)若しくは
前条第三項
第七条の二第一項
次条第二項
第七条の四第七項 及び
同条第四項において読み替えて準用する
通知 並びに
通知 及び
第七条の二からこの条まで
次条第二項 並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条 並びに第一項から次項まで 及び第六項
前条第四項
第七条の二第一項
次条第二項
同条からこの条まで
同項 並びに同条第四項において読み替えて準用する第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、前条 並びに第一項からこの項まで 及び第六項
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項 及び同条第一項において同じ。
特定事業承継子会社等
、第一項
、同条第四項において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(同条第四項において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)は、同条第二項
前条第六項
実行期間
違反行為期間