第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第七条の八
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為 並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項 及び前条第三項の規定による通知 並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項 及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為 及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。
第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一 若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為 及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為 及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。
この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、
第七条の二第一項中
「当該事業者に対し」とあるのは
「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項 及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、
第一項中
「受けた者は」とあるのは
「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と
する。
前二項の場合において、第七条の四 及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。