昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七条の四

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号いずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。

一 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号 及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者

2項

第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号 及び第五号 又は第三号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号 及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。

一 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

二 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

三 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目 又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告 又は同条第四項の措置 その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

四 号

公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く

五 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者

3項

第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号 及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号 及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。

一 号

当該違反行為に係る第一項第一号 又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数がに満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分 又は第百二条第一項に規定する処分 その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号 又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数と この号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後 公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く

三 号

前二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者

4項

第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号 又は第三号いずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告 及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告 及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。


この場合における第一項第一号第二項第一号から第四号まで 並びに前項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。

一 号

当該二以上の事業者が、当該事実の報告 及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告 及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。

三 号

当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。

その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡 又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け 又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

5項

公正取引委員会は、第一項第一号第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。

6項

公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き第一項第一号第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令 又は次項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告 又は資料の提出を追加して求めることができる。

7項

公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。