公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を第二条第九項第六号の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第三節 雑則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
第二条第九項第六号の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
公正取引委員会は、第十二章に規定する手続による調査により犯則の心証を得たときは、検事総長に告発しなければならない。
公正取引委員会は、前項に定めるもののほか、この法律の規定に違反する犯罪があると思料するときは、検事総長に告発しなければならない。
前二項の規定による告発に係る事件について公訴を提起しない処分をしたときは、検事総長は、遅滞なく、法務大臣を経由して、その旨 及びその理由を、文書をもつて内閣総理大臣に報告しなければならない。
第四十七条第一項第一号 若しくは第二号又は第二項の規定により出頭 又は鑑定を命ぜられた参考人 又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。
公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続 及び届出、認可 又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定 及び第四十八条の七第三項の認定 並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべき者が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。