法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
第八十九条
五億円以下の罰金刑
第九十条第三号(第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。)
三億円以下の罰金刑
第九十四条
二億円以下の罰金刑
第九十条第一号、第二号 若しくは第三号(第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二 又は第九十四条の二
各本条の罰金刑