昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第九十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第八十九条

五億円以下の罰金

二 号

第九十条第三号第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る)に違反した場合を除く

三億円以下の罰金

三 号

第九十四条

二億円以下の罰金

四 号

第九十条第一号第二号 若しくは第三号第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る)に違反した場合に限る)、第九十一条第九十一条の二 又は第九十四条の二

各本条の罰金刑

○2項

法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者がその団体の業務 又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第八十九条

五億円以下の罰金

二 号

第九十条第三号第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る)に違反した場合を除く

三億円以下の罰金

三 号

第九十四条

二億円以下の罰金

四 号

第九十条第一号第二号 若しくは第三号第七条第一項 又は第八条の二第一項 若しくは第三項の規定による命令(第三条 又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る)に違反した場合に限る)又は第九十四条の二

各本条の罰金刑

○3項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

○4項

第一項 又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人 若しくは人 又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

○5項

第二項の場合においては、代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

○6項

第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。