昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第九十六条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

第八十九条から第九十一条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。

○2項

前項の告発は、文書をもつてこれを行う。

○3項

公正取引委員会は、第一項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第一項 又は第百条第一項第一号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。

○4項

第一項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない