第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報 若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報 若しくは資料を提出した者は、三百万円以下の罰金に処する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第九十四条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正