昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第九十条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するものは、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条 又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 又は国際的契約をしたもの

二 号

第八条第三号 又は第四号の規定に違反したもの

三 号

排除措置命令 又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの