指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出 及び質問 並びに審査官等による説明(第五十八条第一項 及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第五十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日 及び場所を書面により通知しなければならない。
ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。