昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

予定される排除措置命令の内容

二 号

公正取引委員会の認定した事実 及びこれに対する法令の適用

三 号

意見聴取の期日 及び場所

四 号

意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称 及び所在地

○2項

前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一 号

意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書 及び証拠を提出することができること。

二 号

意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧 又は謄写を求めることができること。