昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第八十九条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するものは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して私的独占 又は不当な取引制限をした者

二 号

第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの

○2項

前項の未遂罪は、罰する。