昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

排除措置命令は、文書によつて行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実 及びこれに対する法令の適用を示し、委員長 及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

○2項

排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。