排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定 及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)は、委員長 及び委員の合議によらなければならない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第六十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
第三十四条第一項、第二項 及び第四項の規定は、前項の合議について準用する。
競争回復措置命令をするには、前項において準用する第三十四条第二項の規定にかかわらず、三人以上の意見が一致しなければならない。