公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書 及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第六十条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正