昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第四十八条の八

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

第七条第一項 及び第二項第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項 及び第二項第八条の二第一項 及び第三項第二十条第一項 並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条第六十五条第六十八条第二項 及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為 及び排除確保措置に係る行為については、適用しない


ただし次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。