第八十九条 又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。
ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
一
号
二
号
違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨