昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

昭和二十二年法律第八十二号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 05月13日 11時44分

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1項

各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

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1項

各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

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1項

各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

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1項

この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。