法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等
公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号 及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨 及び延長後の期限を通知するものとする。
前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定に係る指定暴力団等の指定番号
法第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
指定に係る指定暴力団等の名称
指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定に係る指定暴力団等の指定番号
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(法第十五条の二第一項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
警戒区域の変更に係る指定をした年月日
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
警戒区域の変更に係る指定をした年月日
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所
指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。