暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨 及び延長後の期限を通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定に係る指定暴力団等の名称
二 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号
指定に係る指定暴力団等の指定番号
五 号

法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。

六 号
指定の期限
1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定をした旨
二 号

指定に係る指定暴力団等の名称

三 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定に係る指定暴力団等の指定番号

六 号
警戒区域
七 号
指定をした理由
八 号
指定をした年月日
九 号
指定の期限
1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六 号
変更後の警戒区域
1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
警戒区域を変更した旨
二 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称

三 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七 号
変更後の警戒区域
八 号
警戒区域を変更した理由
九 号
警戒区域を変更した年月日
1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

二 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 号
指定をした年月日
1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定を取り消した旨
二 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

三 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 号
指定を取り消した年月日
1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。