暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十一条の三 # 民法の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による。