公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
暴力団員による不当な行為の防止 及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。
次項第三号から 第六号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者 又は暴力団の事務所の付近の住民 その他の者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。
その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。