第三十二条の四から 前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第三十二条の十四 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正