暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十二条の十四 # 国家公安委員会規則への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

第三十二条の四から 前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。