暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十条の九 # 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において 又は警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

面会を要求すること。

二 号

電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

三 号

つきまとい、又は その居宅 若しくは事業所の付近をうろつくこと。