特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において 又は警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
面会を要求すること。
電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
つきまとい、又は その居宅 若しくは事業所の付近をうろつくこと。