暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

公安委員会は、次の各号いずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命 又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間 及び当該暴力行為により人の生命 又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下 この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。

一 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為 又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの

二 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為

2項

公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更に その指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

4項

第五条 及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と、

同条第四項
事項」とあるのは
「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く)」と

読み替えるものとする。

5項

第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る)について、第七条第一項から 第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第一項ただし書中
個人の秘密」とあるのは
第三十条の八第一項各号に掲げる行為 又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密 又は事業上の秘密」と、

第七条第一項
その他の」とあるのは
「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域 その他の」と

読み替えるものとする。

6項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

7項

第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条 又は第四条の規定による指定(以下 この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続き その効力を有する。

1項

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において 又は警戒区域における人の生活 若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

面会を要求すること。

二 号

電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

三 号

つきまとい、又は その居宅 若しくは事業所の付近をうろつくこと。

1項

公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏 又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

2項

公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者 又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用 又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

一 号
多数の指定暴力団員の集合の用
二 号

当該暴力行為のための謀議、指揮命令 又は連絡の用

三 号

当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器 その他の物件の製造 又は保管の用

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更に その命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。


当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者 又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

4項

公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限。以下 この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により 当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

5項

何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

1項

公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定により その延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

第七条第一項から 第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。